野球チケットを購入する際、少しでも安いチケットを探したりしますよね。
金券ショップでチケットを購入したことのある人も多いと思います。
近年はインターネットで要らなくなったチケットを販売していたりもします。
でも、チケット流通センターって違法じゃないのかな、大丈夫なのかな、そう思う方も多いかと思います。
今回は、チケット流通センターについて調べてみました。
チケット流通センターは違法ではない
チケット流通センター自体は違法ではありません。
ただし、チケット流通センターでチケットを売ったり買ったりすることが違法になる可能性はあります。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)という法律があるので、場合によっては、その法律にひっかかる可能性があるのです。
チケット不正転売禁止法とは?
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)は、「興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的」として制定されました。
チケットの売買において、罰則対象となる取引は第3条と第4条に書かれています。
第3条:何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条:何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
つまり、不正転売をすること、不正転売目的でチケットを購入することが禁止されています。
なお、第3条又は第4条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
なお、この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものとされています。
つまり、定価を下回る金額で取引がなされるものは、この法律において不正転売にはあたりません。
以上をまとめると以下のようになります。
①チケットの公式販売価格以上での転売は禁止
②チケットの公式販売価格以上での転売を目的とする転売チケットの購入は禁止
運営ごとに転売・譲渡の取り扱いは違う
ちなみに、運営主体ごとに転売・譲渡に関する取り扱いはかなり違います。
転売チケットを購入する際には、運営の対応状況をよく調べてから購入する必要があります。
中日ドラゴンズの試合観戦契約約款には以下のように書いてあります。
第4条 (転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。
要は、営利目的でなければOKということで、名義が違うからという理由だけで入場させてもらえない可能性はなさそうです。
一方で横浜ベイスターズでは転売対策を強化するため、入場時に運転免許証の確認などを2024年から行う予定と発表しています。
また、チケット流通センターは、ロッテ、西武、オリックス、日本ハムなどは公式・公認リセールとして認められていたりします。