住宅ローンをうっかり延滞してしまった。
そんな経験がある人はいますか?
住宅ローンの延滞はさまざまなデメリットがあるので、たとえうっかりでも延滞しないように対策をきちんとしておくことをおススメします。
今回は、うっかり延滞してしまったらどうなるのかについて書いてみました。
- 住宅ローンを1日延滞するとフラット35への借換は1年間出来なくなる
- 住宅ローンを1日延滞すると優遇金利が取りやめになることも
- 住宅ローンを3カ月延滞すると代位弁済になる
- 住宅ローンを6カ月延滞すると競売にかけられる
住宅ローンを1日延滞するとフラット35への借換は1年間出来なくなる
フラット35へ借換をする場合、借換をする場合の条件として、過去1年間延滞がない事が条件となっています。
これはフラット35の借換申込書にも明記されています。
これから金利が上がりそうだからフラットに切り替えておこうかな。
そんな風に思っても、1日でも延滞があると借換が出来なくなってしまいます。
住宅ローンを1日延滞すると優遇金利が取りやめになることも
住宅ローンの金利は1%を切る水準で借り入れている人が多いと思いますが、ほとんどの銀行は「特約」という形で金利を下げています。
つまり、もともとの金利は2.475%で、そこから、2.0%「特約」で金利を引いて、0.475%などの金利で貸出をしています。
この「特約」には条件があり、「延滞しない」ことが条件となっていることが多いです。
なので、1日でも延滞してしまうと優遇金利が取りやめになってしまう可能性があります。
住宅ローンを3カ月延滞すると代位弁済になる
代位弁済という言葉は聞きなれないですが、要は、3カ月延滞すると、銀行は住宅ローンの貸出金を保証会社に支払ってもらう手続きに入ります。
代位弁済によって、住宅ローンの貸出先は、銀行から保証会社に移り、保証会社が銀行に代わって借金の督促をするようになります。
住宅ローンを6カ月延滞すると競売にかけられる
住宅ローンを6カ月延滞すると、家は競売にかけられます。
いわいる担保処分です。
これにより、家を失うことになります。
競売で得た代金は、住宅ローンの返済に充てられ、(非常にまれですが)余ったお金があれば家の持ち主にお金が返ってきます。
競売をしても住宅ローンを支払いきれなかった場合には、働いて返すことになります。
競売にかけられてしまうと、一般的な売値の7掛程度でしか販売できなくなってしまいます。
できればその前に銀行に相談して、任意売却をさせてもらった方が高く売れます。