いろはにほへと

元証券アナリストのひとりごと

退職時にボーナスをもらえる条件とは!?

もうすぐ冬のボーナスの季節ですね。

ちょうど年の変わり目ということで、転職を検討している方もいるのではないでしょうか。

実は私は年末に前の会社を辞めました。

私はきっちりボーナスも受け取ってから辞めましたが、うまく立ち回らないとボーナスを受け取れないということもあるようです。

今回は、退職時にボーナスを受け取れる条件に付いてまとめてみました。

 

賞与支給日在籍要件

労働基準法では、賞与(ボーナス)は「賃金」では無いと規定しています。

つまり、法律上、企業が労働者に必ず支払わなければならないものでは無いのです。

多くの企業では賞与の支給は支給日に在籍している社員に対して行うという、「賞与支給日在籍要件」というものが定められています。

したがって、退職時に賞与が受け取れるかどうかは、賞与の支払い時点で企業に在籍しているかどうかがポイントとなります。

 

賞与支給日在籍要件は有効との判例

この賞与支給日在籍要件をめぐって争われた裁判もありますが、基本的には会社側が勝利していることが多くなっています。

判例としては大和銀行事件(最1小判昭和57年10月7日)などがあります。

 

事案概要:賞与の支給日以前に退職した上告人が賞与の支払を受けなかったため、支給される賞与の対象期間を勤務したとしてその支払を求めた事例。(上告棄却)

判決理由:原審の適法に確定したところによれば、被上告銀行においては、本件就業規則三二条の改訂前から年二回の決算期の中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則三二条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によって右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するというのであり、右事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行を退職したのちである昭和五四年六月一五日及び同年一二月一〇日を支給日とする各賞与については受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。

 

 

但し退職理由にもよる

ただし、賞与支給日在籍要件を満たしていないと必ずダメなのかというと、そうとも言い切れないとの考え方もあります。

厚生労働省(茨城労働局)のホームページに下記のようなPDFを見つけました。

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/corner_soudan/qanda_2-05.pdf

こちらによると、退職が自発的なものか非自発的なものかによって判断が分かれるということであり、非自発的な退職であれば、賞与支給日在籍要件は妥当ではないという考え方が妥当であると述べています。

 

支給日を会社が遅らせた場合は?

賞与支給日に在籍している予定であったのに、賞与の支給が遅れたため、賞与の支給日に在籍していないことになってしまった場合は、賞与は受け取れないのでしょうか?

是にも判例があり、賞与支給日在籍要件は支給予定日に在籍していれば良いとされており、賞与の支給日が遅れた場合には、会社側は労働者に賞与を支給するべきとされています。須賀工業事件(東京地裁12.2.14)

 

事案概要:賞与の支給の基礎となる期間に継続勤務し、賞与支給内規、賃金規則に規定されている賞与支給時期の予定日には在籍していたが、Yと労組との間で決定に基づいて実際に従業員に対して賞与が支給された日には既に退職していたため、賞与が支給されなかった

判決理由:現実に賞与が支給される日が団体交渉の妥結の遅れや被告の資金繰りなどの諸般の事情により本件内規において支給日と定めた特定の日より後にずれ込むことも考えられない事態ではないが、そのような場合に現実に賞与が支給される日がいつになるかについては賞与の支給日が後にずれ込む原因となった諸般の事情に左右され、現実に賞与が支給される日をあらかじめ特定しておくことは事実上不可能であって、そのような場合についても、賞与の支給対象者を本件内規において賞与の支給日と定めた特定の日に被告に在籍する従業員ではなく、現実に賞与が支給された日に被告に在籍する従業員とすることは、本件賃金規則二二条ないし二四条により賞与請求権を取得した者の地位を著しく不安定にするもので、合理性があるとは言い難い。

 

まとめ

就業規則などにより、賞与の支給予定日に会社に在籍していることがボーナスを受け取れる要件となっていることが多いが、自己都合退職でない場合は、賞与の支給予定日に在籍していなくても賞与を受け取る権利を主張できる可能性あり。